
相続について
相続とは、ある人(被相続人と言います)が亡くなった時に、その人の財産を、亡くなった人と一定の血縁関係にある人(法定相続人)が受け継ぐことを言います。
財産を受け継ぐ際の注意として、例えば土地や現金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことです。
相続は、相続人間の協議により(遺産分割協議)、または法律上定まった相続分の割合に応じてなされます。しかし、この場合、被相続人の意向に添った遺産分割がなされるとは限らず、また金額の多少にかかわらず相続人間で分割方法についてトラブルが発生することも少なくありません。
そのため、被相続人の思うとおりに相続させたいと思う場合や法定相続人以外に遺産を残したい場合には、遺言書を作成する必要があります。
遺言がない場合の相続トラブル例
不動産と預貯金が遺産として残った場合
例えば、被相続人である父親が死亡して、長男と次男が相続するとします。父は長男と一緒に自宅に住んでおり、自宅を長男に相続させたいと思っていました。しかし、父には不動産とわずかの預貯金しかありません。この場合、遺言書を書いておかないと、自宅も遺産分割協議の対象となり、次男が相続分を主張すると、長男は自宅を手放してその代金を次男と分けるか、自宅を得る代わりに次男にかなりのお金を渡すことが必要となります。
これでは、父の意向が全く反映されていません。
この点、遺言書で法的要件に従って相続すべき財産や分割方法を指定していれば、遺留分を侵さない限り、民法上の法定相続分に一致しなくとも相続人は遺言に従わなければならず、相続人同士が遺産分割でもめることはありません。
遺言の必要性
遺産相続は、相続人間の紛争を起こし、人間関係を崩壊させることがあり、紛争を予防するためにも、遺言書の作成は欠かせません。
しかし、法律上欠陥のある遺言書では、紛争の原因となってしまいますので、法律上欠陥のない、しっかりとした遺言書を作成する必要があります。
どのように作成をすればいいのか、どのような内容にするのか等、遺言について悩まれている方のお手伝いをいたします。まずはご相談下さい。
主な遺言の種類
一般的に用いられる遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴は次のとおりです。
自筆証書遺言
遺言者が、日付・氏名・財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成します。
メリット | 自分で書くので費用もかからず、いつでも書けるという点です。 |
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デメリット | 法律的に見て内容に不備があると無効になってしまうおそれがあります。 |
遺書を開封する際には、必ず家庭裁判所の検認手続が必要です。 | |
発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときに破棄したり、 隠匿や偽造をしてしまうおそれがあります。 | |
遺言自体が紛失してしまうおそれがあり、被相続人の意思が反映されないおそれがあります。 |

公正証書遺言
遺言者が、原則として、証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。
メリット | 遺言の形式不備等により無効になるおそれがほとんどありません。 |
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遺言を開封する際に、家庭裁判所による検認手続が不要です。 | |
原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがありません。 | |
デメリット | 作成までに手間がかかり、費用がかかります。 |

2種類の遺言書の違いを上記のメリット、デメリットをふまえて大まかに言うと、「自筆証書遺言」は、「書く人は簡単、残された人は大変」であり、
「公正証書遺言」は、「書く人は面倒、残された人は安心」です。後々リスクのない遺言を作成するなら、「公正証書遺言」をお勧めします。
公正証書遺言の費用の目安
(目的財産の価額) | (手数料の額) |
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100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1,000万円以下 | 17,000円 |
3,000万円以下 | 23,000円 |
5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5,000万円ごとに 13,000円
3億円を超え10億円まで 5,000万円ごとに 11,000円
10億円を超える部分 5,000万円ごとに 8,000円 がそれぞれ加算されます。
上記基準を前提に、具体的に手数料算出を行っていく上で、内容・条件等によって加算されることもありますのでご了承下さい。(手数料は税抜きです)
遺言の作成・管理・執行
公正証書遺言作成までの流れ
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1弁護士に相談相続についての意向を伺い、どのような内容にするかを考えます。
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2財産内容の確認・資料収集どのような財産があるかを調べるために、必要な資料を集めておいていただきます。
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3相続方法の検討誰にどのような財産を残すか等を考えます。
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4公正証書遺言の作成公証人役場へ出向き、公証人へ遺言内容を口述し作成してもらいます。作成する際に、証人が必要です。お近くに証人となる方がいない際は、当事務所で準備致します。
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5公正証書遺言の保管原本を公証人役場で保管してもらえます。紛失・隠匿・偽造のおそれがありません。
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6亡くなった場合、公正証書遺言の 内容実現(遺言執行)遺言執行者に弁護士を指定していただき、責任をもって遺言執行をさせていただきます。
遺言の管理・執行
遺言の謄本を弁護士が保管致します。この場合貸金庫等に保管致しますので紛失のおそれがありません。また、遺言内容の変更を希望する場合、遺言内容の確認を希望する場合なども柔軟に対応します。財産状況の変化や事情の変更によって遺言内容を適宜見直すことも必要な場合があります。 遺言執行も引き受けます。遺言作成に携わった弁護士が執行を行いますので、被相続人の意向に沿った執行・処理が可能となります。銀行などは担当者の異動により遺言の作成・保管・執行が違う人になる可能性もあります。