弁護士費用
- 法律相談料
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法律相談の際にいただく費用です。
- 着手金
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事件の依頼を受けた際にいただく費用です。事件処理の成功、不成功を問わずお返しできません。
- 報酬金
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事件が一定の成果を納めて解決した場合に、依頼者の受けた経済的利益に応じて支払っていただく費用です。着手金とは別に必要です。
- 顧問料
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継続的に相談を受けるために顧問契約を結んでお支払いいただく費用です。(顧問契約についての詳細は「顧問契約のご案内」をご覧下さい。)
- 手数料
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内容証明郵便、契約書、遺言書などの作成のように、原則として1回程度で終了する、成功不成功のない事件の費用です。
- 書面による鑑定料
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書面による法律上の判断又は意見の表明の対価としていただく費用です。
- 日当
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事件処理のため、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならない場合などの費用です。
- 実費について
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以上の弁護士費用(報酬)とは別に、事務処理に必要な実費が必要となります。例えば、裁判等の申立をする際に必要な印紙代、切手代、コピー代、鑑定費用等です。受任時に概算額をいただき、事件途中で足りなくなれば追加して頂く必要があります。事件終了後に精算いたします。
- 法律相談料
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30分ごとに5,000円以上、30,000円以下です(税抜き)
(基本は5,000円です。特殊な相談については上記範囲内で変わります。)
- 主な事件についての着手金・報酬金
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着手金・報酬金は、経済的利益の額を基準として考えます。経済的利益とは、事件の内容となる額のことです。例えばお金を請求する事件の場合、着手金は相手に請求する金額、報酬金は相手から受け取った金額が経済的利益になります。なお、下記の金額は目安であり、事案の内容等によって増減する場合もあります。
※料金は全て税抜き表示です、実際にはこれに消費税がかかります。 -
1着手金・報酬金の標準
経済的利益 標準着手金 標準報酬金 300万円まで 経済的利益の8% 経済的利益の16% 300万円~3000万円まで 9万円 +経済的利益の5% 18万円 +経済的利益の10% 3億円~ 369万円 +経済的利益の2% 738万円 +経済的利益の4%
経済的利益100万円以下の事件着手金については、10万円まで増減する場合があります。 -
2 調停・示談交渉事件
上記1を適用しますが、各3分の2に減額することがあります。
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3 離婚事件
着手金 離婚交渉 20万円~50万円 離婚調停 20万円~50万円 離婚訴訟 30万円~60万円 標準報酬金 離婚交渉 20万円~50万円 離婚調停 20万円~50万円 離婚訴訟 30万円~60万円
※財産分与、慰謝料請求を行う場合、別途費用を要することがあります。4 刑事事件着手金 事案簡明事件 30万円~50万円の範囲内の額 その他事件 30万円以上の額 報酬金 事案簡明事件 不起訴・猶予の場合 30万円~50万円の範囲内の額 その他事件 不起訴・略式・執行猶予・棄却の場合
30万円以上の額減刑
軽減程度による相当額無罪
50万円以上の額
- 顧問契約のご案内
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会社や個人事業主の方などが日々事業を行うにあたり、コンプライアンス(法令遵守)、事業・取引のリスクヘッジ、円滑な業務遂行、会社の利益保護のために、法的知識や法的視点が極めて重要になります。
例えば、会社が行う取引内容が法令に反しないか、取り組もうとする案件のスキームが法令等に抵触しないか、契約書の内容に自社の不利益な点やリスク発生の危険性がないかなどのチェックは必ず必要となります。会社の業務遂行にあたり、事前にリスクヘッジを行うことの重要性は改めてご説明するまでもありません。もちろんビジネスの場面においてある程度のリスクを負わなければならないこともあります。しかし、その場合でも、リスクを適切に見通せるからこそ正確な経営判断が可能となります。リスクの有無や内容の検討無しに正確な経営判断を行うことはできません。また、明らかに法令に抵触するような経営判断はありえません。ビジネスジャッジの問題か否か、いかなるリスクが存するかを検討するには法的知識や法的視点による検討(リーガルチェック)は不可欠です。
「訴訟になってから弁護士に依頼すればよい。」とお考えにはなっていませんか?
紛争解決には訴訟という手段を使わなければならない場面があるのも事実です。しかし、早い段階で弁護士が関与することによって、紛争拡大を防ぎ、早期解決につながり、費用も節約できます。これは病気と一緒です。病気も重い症状になってから医者にかかると回復するまでの期間が長くなり、治療に要する費用も高額になります。日常的に依頼できる弁護士を持つ顧問契約の重要性についてご理解頂ければ幸いです。
- 顧問契約の内容
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1顧問料
事業者(法人・個人事業主)……月額5万円より 非事業者(個人)…………………月額3万円より
※金額は税抜き表示です。
なお、起業支援のため、会社設立直後の一定期間、顧問料を割り引かせて頂くこともございますので、ご相談下さい。 -
2顧問料に含まれるもの
相談とこれに対するアドバイス(簡単な書面作成を含む)については、顧問料の中に含まれており、相談料はかかりません。
相談以外の事件依頼や文書作成等については別途費用をいただきますが、一般の依頼者の場合より減額いたします。 -
3 相談方法
法律相談は通常事務所に来ていただいて行うのが原則ですが、顧問契約を結ばれている方については、電話、メール、FAXなどによる対応もさせていただきます。