取扱業務
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不動産関係
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1.各種契約書の検討、作成 ・売買契約書
・賃貸借契約書等2.法的助言 ・売買
・賃貸借契約
・賃貸管理
・立ち退き3.訴訟及び調停 ・明渡、滞納賃料請求、競売、借地
・借家紛争、境界確認等4.建築紛争 ・瑕疵、差止請求等 CLOSE -
会社法務全般
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1.コーポレートガバナンス 2.会社運営に関する紛争の予防、解決 3.会社法等各種法律の検討・調査 4.意見書・契約書の検討、作成 5.M&Aのアドバイス、DD、交渉、書面作成 6.事業承継の各種検討 CLOSE -
訴訟
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1.金銭債権に関する訴訟 ・貸金、売買代金、請負代金、手形小切手金等 2.損害賠償請求訴訟 ・交通事故、不法行為等 3.不動産関係訴訟 ・建物明渡、借地・借家紛争、建築紛争等 4.身分関係訴訟 ・離婚、親権者変更、成年後見等 5.相続関係訴訟 ・遺産分割、遺留分減殺請求等 6.労働関係訴訟 ・賃金、雇用関係等 CLOSE -
倒産事件(含む企業再生案件)
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1.資金調達の支援 ・ファクタリング等 2.債務責任 3.破産(法人・個人) 4.民事再生(法人・個人) CLOSE -
家事、相続
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児童福祉関係、教育関係
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1.裁判手続 2.執筆・講演・研修 CLOSE
- 相続について
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相続とは、ある人(被相続人と言います)が亡くなった時に、その人の財産を、亡くなった人と一定の血縁関係にある人(法定相続人)が受け継ぐことを言います。
財産を受け継ぐ際の注意として、例えば土地や現金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことです。
相続は、相続人間の協議により(遺産分割協議)、または法律上定まった相続分の割合に応じてなされます。しかし、この場合、被相続人の意向に添った遺産分割がなされるとは限らず、また金額の多少にかかわらず相続人間で分割方法についてトラブルが発生することも少なくありません。
そのため、被相続人の思うとおりに相続させたいと思う場合や法定相続人以外に遺産を残したい場合には、遺言書を作成する必要があります。遺言がない場合の相続トラブル例♦ 不動産と預貯金が遺産として残った場合例えば、被相続人である父親が死亡して、長男と次男が相続するとします。父は長男と一緒に自宅に住んでおり、自宅を長男に相続させたいと思っていました。しかし、父には不動産とわずかの預貯金しかありません。この場合、遺言書を書いておかないと、自宅も遺産分割協議の対象となり、次男が相続分を主張すると、長男は自宅を手放してその代金を次男と分けるか、自宅を得る代わりに次男にかなりのお金を渡すことが必要となります。
これでは、父の意向が全く反映されていません。
この点、遺言書で法的要件に従って相続すべき財産や分割方法を指定していれば、遺留分を侵さない限り、民法上の法定相続分に一致しなくとも相続人は遺言に従わなければならず、相続人同士が遺産分割でもめることはありません。
- 遺言の必要性
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遺産相続は、相続人間の紛争を起こし、人間関係を崩壊させることがあり、紛争を予防するためにも、遺言書の作成は欠かせません。 しかし、法律上欠陥のある遺言書では、紛争の原因となってしまいますので、法律上欠陥のない、しっかりとした遺言書を作成する必要があります。 どのように作成をすればいいのか、どのような内容にするのか等、遺言について悩まれている方のお手伝いをいたします。まずはご相談下さい。
♦ 主な遺言の種類一般的に用いられる遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴は次のとおりです。
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自筆証書遺言
遺言者が、日付・氏名・財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成します。
メリット 自分で書くので費用もかからず、いつでも書けるという点です。 デメリット 法律的に見て内容に不備があると無効になってしまうおそれがあります。 遺書を開封する際には、必ず家庭裁判所の検認手続が必要です。 発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときに破棄したり、 隠匿や偽造をしてしまうおそれがあります。 遺言自体が紛失してしまうおそれがあり、被相続人の意思が反映されないおそれがあります。 -
公正証書遺言
遺言者が、原則として、証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。
メリット 遺言の形式不備等により無効になるおそれがほとんどありません。 遺言を開封する際に、家庭裁判所による検認手続が不要です。 原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがありません。 デメリット 作成までに手間がかかり、費用がかかります。 2種類の遺言書の違いを上記のメリット、デメリットをふまえて大まかに言うと、「自筆証書遺言」は、「書く人は簡単、残された人は大変」であり、 「公正証書遺言」は、「書く人は面倒、残された人は安心」です。後々リスクのない遺言を作成するなら、「公正証書遺言」をお勧めします。
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公正証書遺言の費用の目安
(目的財産の価額) (手数料の額) 100万円以下 5,000円 200万円以下 7,000円 500万円以下 11,000円 1,000万円以下 17,000円 3,000万円以下 23,000円 5,000万円以下 29,000円 1億円以下 43,000円 1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5,000万円ごとに 13,000円
3億円を超え10億円まで 5,000万円ごとに 11,000円
10億円を超える部分 5,000万円ごとに 8,000円 がそれぞれ加算されます。
上記基準を前提に、具体的に手数料算出を行っていく上で、内容・条件等によって加算されることもありますのでご了承下さい。(手数料は税抜きです)
- 遺言の作成・管理・執行
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♦ 公正証書遺言作成までの流れ
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1
弁護士に相談
相続についての意向を伺い、どのような内容にするかを考えます。
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2
財産内容の確認・資料収集
どのような財産があるかを調べるために、必要な資料を集めておいていただきます。
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3
相続方法の検討
誰にどのような財産を残すか等を考えます。
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4
公正証書遺言の作成
公証人役場へ出向き、公証人へ遺言内容を口述し作成してもらいます。作成する際に、証人が必要です。お近くに証人となる方がいない際は、当事務所で準備致します。
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5
公正証書遺言の保管
原本を公証人役場で保管してもらえます。紛失・隠匿・偽造のおそれがありません。
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7
亡くなった場合、公正証書遺言の
内容実現(遺言執行)遺言執行者に弁護士を指定していただき、責任をもって遺言執行をさせていただきます。
遺言の謄本を弁護士が保管致します。この場合貸金庫等に保管致しますので紛失のおそれがありません。また、遺言内容の変更を希望する場合、遺言内容の確認を希望する場合なども柔軟に対応します。
財産状況の変化や事情の変更によって遺言内容を適宜見直すことも必要な場合があります。
遺言執行も引き受けます。遺言作成に携わった弁護士が執行を行いますので、被相続人の意向に沿った執行・処理が可能となります。銀行などは担当者の異動により遺言の作成・保管・執行が違う人になる可能性もあります。 -
- 事業承継の必要性
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事業承継とは、会社の経営について経営者が後継者に引き継ぐことをいいます。
日本経済を支える中小企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保がますます困難になっています。また、事業承継に失敗して紛争・トラブルが生じたり、会社の業績が悪化したり、最悪の場合、廃業するケースも多く存在しています。中小企業、特にオーナー企業にとって、事業承継問題は非常に重要な問題となっているのです。事業承継の方法はいくつかありますが、ここでは代表的な方法を取り上げます。
- 事業承継の3つの方法
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♦ 親族内承継
例)経営者が自分の長男に会社を嗣がせるケース。
後継者を社内外で教育を行い、後継者を育成する必要があります。 経営者が保有する株式の分配(会社法(種類株式、持ち株会社等)の活用、相続等)や財産等の分配に配慮する必要もあります。相続に際しては、株式等の相続を巡って紛争が生じるおそれがあり、公正証書遺言の作成を行うべきです。メリット 会社の内外の関係者から心情的に受け入れられやすいです。後継者を早期に決定し、後継者教育のための長期の準備期間を確保することも可能です。相続等により財産や株式を後継者に移転できるため、会社の財産や株式が分散されることによる混乱を避けることができます。 デメリット 親族内に経営の資質と意欲を併せ持つ後継者候補がいるとは限りません。また、相続人が複数いる場合、後継者の決定・経営権の集中が難しいです(後継者以外の相続人への配慮が必要になります)。 -
♦ 従業員等への承継
例)共同して会社を設立した人、若手経営陣、会社の切り盛り可能な従業員などに承継する方法です。 取引先などから招聘する方法もありますが、既存従業員との軋轢の問題もあり注意が必要です。
メリット 親族内だけでなく、会社の内外から広く候補者を求めることができます。特に社内で長期間勤務している従業員に承継する場合は、経営の一体性を保ちやすいです。 デメリット 親族内承継の場合以上に、後継者候補が経営への強い意志を有していることが重要となりますが、適任者がいないこともあります。また、後継者に株式を集めることもポイントになりますが、後継者候補に株式取得等の資金力が無い場合が多いです。さらに、会社の借り入れについて、個人債務保証の引き継ぎがスムーズにできないなどの問題もあります。 -
♦ M&A
例)親族や社内等に適切な候補者がいない場合でも、従業員や取引先、さらには経営者自身の今後の生活のためにも、会社を廃業させてしまうことは問題です。 そのため会社を他人に任せ、第三者に経営してもらう方法です。
メリット 身近に後継者に適任な者がいない場合でも、広く候補者を社外に求めることができます。 現経営者が株式を売却することによって利益を獲得することもできます デメリット 希望の条件(従業員の雇用、価格等)を満たす買い手を見つけることができるか否かが大きな問題となります。また、別会社と一緒になるために、従前のような経営ができないこともあります。
- 事業承継の手順
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1
事業承継対策を行うことの決断
事業承継対策の重要性と計画的取組の必要性を理解していただくことが肝心です。
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2
現状の把握
(1)会社の現状(ヒト・モノ・カネ)
(2)経営者自身の資産等の現状
(3)後継者候補のリストアップ -
基本戦略の策定: 承継の方法・後継者の確定
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3
スケジュールの作成
どのように事業承継を行うか具体的な計画を作成します。中長期の計画が必要となります。事業承継の時期、具体的な対策を盛り込みます。
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4
具体的対策の実行
上記で述べた3つの方法(親族内承継、従業員等への承継、外部から雇い入れ、M&A)など、計画に基づき実行に着手します。
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- 事業承継を行うにあたり
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事業承継は、法律面(会社法、相続法など)の検討、税務面の検討などが不可欠になります。そのため、確実な承継を行うためには、弁護士、税理士等の専門家の関与が不可欠です。どうしても経営者の方は自分のことになると後回しになりますが、事業承継は経営者自身の問題であると共に、従業員、親族、取引先など多くの利害関係人にとっても多大な影響を及ぼします。避けて通ることはできません。
「上手に会社を引き継がせるのも経営者の責任」と思い、是非ご検討下さい。